法規・制度・倫理


当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するのは開設者であるか、など。



<医療法>

・医療を提供する体制の確保に関する都道府県ごとの計画(医療計画)は、厚生労働大臣が策定する。 ⇒ 都道府県
・薬剤師は「医療の担い手」として医療法で明文化されている。
・医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を行うことが出来るように、患者またはその家族からの相談に応ずるように努めなければならない。
・病院等の開設者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告する。 ⇒ 管理者
・医療の担い手は、医療を受ける者との信頼関係に基づき医療を提供しなければならない。


「保健医療サービスの選択を行うことが出来るように、患者またはその家族からの相談に応ずるように努める」のは開設者・管理者であるが、「医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告する」のは管理者のみ。何故だろう。開設するときに、所在地の報告をすればいいのに……フェイント的問題。




<「麻薬及び向精神薬取締法」「覚せい剤取締法」>

麻薬小売業者は、その容器及び直接の被包に「○麻」の記号が記載されていない麻薬を譲り渡してはならない。

語。
○麻は不要。

麻薬小売業者の渡す麻薬は処方箋に基づいて調剤する麻薬で、薬事法上の医薬品に含まれない。薬局のことか。

覚せい剤研究者が研究のために覚せい剤を製造する場合には、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

正。

何人たりとも製造してはならない、なんていうことはない。


第1種向精神薬を輸入するものは、第一種向精神輸入業者の免許を受けなければならない。

誤。
向精神薬輸入業者は、その都度に厚生労働大臣に許可を受ける。

尤もらしい選択肢。よくよく考えると、その都度とはとても面倒である。



覚せい剤原料製造業者が業務のために覚せい剤原料を製造する場合、及び覚せい剤原料研究者が研究のために覚せい剤原料を製造する場合以外は、何人も覚せい剤原料を製剤してはならない。

誤。
覚せい剤製造業者、覚せい剤研究者にも許可有り。

尤もらしい選択肢。原料がなければ作れないじゃない。






<毒物・劇物

毒物劇物営業者は、引火性、発火性または爆発性のあるものとして定められたピクリン酸やナトリウム等を交付する場合には、いかなる場合でも運転免許証等の身分証明書で相手方の氏名及び住所を確認しなければならない。

誤。
常時取引関係にある者など身分の明らかな者であれば、身運証明書の提示は不要である。

仲良くなれば毒物・劇物は身分証明は不要。


毒物または劇物を直接取り扱わない輸入業者であっても、その営業所には、毒物劇物取扱責任者を置かねばらない。

誤。
直接取り扱わなければ置く必要なし。

(自分の中で)有名それっぽい選択肢。誰も無意味に責任者なんてやりたくない。

特定毒物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字及び赤字に白字で「毒物」の文字を表示する。

正。
特定毒物とは、毒物の中でも毒性がきわめて強く、使用に際して危害発生の恐れが著しいものであり、区分としては毒物に含まれる。


毒薬の黒地に白枠白字のイメージにつられて「誤」にしてはいけない。毒物は赤地に白色で「毒物」+「医薬用外」の文字。
ヤバくなると、枠が赤くなる。
なお、劇薬・劇物は一貫して白地に赤字。